Q1.労働基準法の基準を上回る休日手当を支給した場合には?

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【質問】

「当社では、完全週休2日制を導入しています。先日、週休2日のうち1日だけ出勤した場合には、休日手当は、3割5分増ではなく、2割5分増で良いと聞きました。当社には、法律に詳しい者がおらず、労働基準法の基準を上回る。3割5分増の休日手当を支払っていました。今後、法律の基準通りに支給しても問題ないでしょうか?」

【回答】

「結論から言いますと、会社が、一方的に法律の基準に戻すことはできません。」

【解説】

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労働基準法の基準を上回る休日手当を支給した場合には?

 

 

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