Q100.通勤中の事故が、業務中の事故になる場合があるのですか・・・?

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【質問】
 
「先日、同業者から、通勤中の事故でも業務中の事故とみなされ、会社に責任が及ぶ場合があると聞きました。通勤は、業務ではないので、通勤中の事故は、会社には責任が及ばないように思います。具体的にはどのような場合に、通勤中の事故が、業務中の事故とみなされるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「通勤途中に、取引先等に寄る場合などは、通勤中の事故でも、業務中の事故とみなされます。」
 
【解説】
 
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会社に出勤前にあるいは帰宅途中にお客さんの所に寄って、仕事をしてから出勤あるいは帰宅する、といったケースは通常よくあることかと思います。

通勤途中の業務については、以前にもお話ししたことがあるのです、通勤災害の問題を考える上において非常に重要な点となってきます。

出勤前にお客さんの所によって仕事をして出勤する場合は、お客さんの所へ行くまでが通勤となります。
 
 
お客さんの所に寄った時点で、既に業務に従事していることとなるので、その時点以降の災害による負傷等は業務中の災害として取扱われ、通勤中の事故ではなく、業務中の事故となります。

従って、お客さんの所で仕事を済ませて、通常の経路を通って会社に向かったとしても、その途中で事故に遭って負傷等した場合は、通勤災害ではなく、業務災害となります。
 
同様に業務終了後、帰宅途中にお客さんの所に寄って仕事を済ませて帰宅する場合は、お客さんの所へ行くまでが業務で、仕事を終えお客さんの所から自宅へ戻る途中が通勤となります。
 
 
さて、出勤途中あるいは帰宅途中に業務を行う場合の取り扱いは以上となります。

この事自体はさほど難しい事ではないので、ご理解いただけるかと思います。
 
 
ところで、通勤中の事故が、業務中の事故とされる場合には、特に注意しなければならない点があります・・・。
 

これは通勤災害とは直接関係無いのですが非常に重要な点なのでお話したいと思います。

通勤途中にお客さんの所に寄って仕事を済ませて帰宅するケースでお話したいと思います。

先程お話しましたように、お客さんの所へ行くまでは、通勤中ではなく業務中として取扱われます。

業務中であると言う事は、通勤中の事故であっても、使用者の支配下にあるため使用者の使用者責任が及ぶところとなります。
 
 
何を注意しなければならないのか、と言いますと、徒歩や公共交通機関等を利用しての通勤ならさほど注意する必要なないのですが、通勤中の事故が、車両で起こった場合です。

マイカーで通勤している従業員が、通勤途中に業務を行う場合は、当然マイカーで業務場所まで行く事となります。
 


もし、その通勤途中で万一事故等を発生させてしまった場合は、どうなるでしょうか?

繰り返しになりますが、お客さんの所へ行くまでは業務中となりますので、その間で起こった事故に対しては、形は通勤中の事故であっても、使用者の責任が発生します。
 
 
従って、従業員がお客さんの所へ行く途中で交通事故等を起こし、他人を負傷等させてしまった場合には、従業員だけでなく使用者にも責任が発生することとなるのです。

道義的な責任は別として、賠償金等は、通常自動車保険等で支払う事となります。

自動車保険は、その事故が、通勤中の事故であっても業務中の事故であっても関係無く支払われます。
 
 
ところで、従業員のマイカーであるため保険の加入者は、当然従業員となります。

もし、従業員が任意保険に加入していなかったり、保障額も十分でなかった場合はどうなるのでしょうか?
 

保険加入の有無によって賠償額が変わることはありません。
 
 
従って、自動車保険等で賄えない額については、従業員あるいは使用者が負担しなければならなくなります。

金額によっては、会社存続の危機を向かえてしまう場合も起こってしまいます。

通勤途中にちょっと仕事をして帰る、そんなケースは日常茶飯事に行われています。

しかし、その背後には大きなリスクを含んでいると言えるのです。
 
 
あまりに当たり前の事なので、多くの使用者の方はあまり深く考える事はないと言えます。

確かに確率から言えば、事故等が発生する確率は高くないのかもしれませんが、しかし、万一事故等が発生してしまうと会社を揺るがす問題になってしまうケースになってしまうことありうるのです。

ですから、通勤中の事故であっても、会社に責任が及ぶ場合がある、ということを正しく認識していただきたいと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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