退職時の有給休暇、実は・・・、買取った方が得の場合もあります。


 
有給休暇の買取りは、法律で認められていませんが、退職時に限って例外的に買取りが認められるています。

ただ、必ずしも買取りに応じる必要はなく、買取をしても差し支えないという 考え方です。

本ブログでは、退職時の有給休暇の買取についてわかりやすく解説してあります。
 
【関連記事】 >>有給休暇 時給のアルバイトにはいくら払えば良いの?

退職時の有給休暇は、買取りに応じた方がメリットが大きいです


「退職時の有給休暇は、買取り応じた方が良いのか?」という質問をよく事業主の方から受けます。

私個人としては、退職時の有給休暇は、買取に応じる方をお勧めしています。
 
 
例えば、退職時に有給休暇が40日残っている場合で、仮に有給休暇を消化して退職した場合には、40日間一切労働をしないで40日分の賃金を支払うこととなります。
 
となると、退職時の有給休暇を買取りしても、有給休暇を消化しても会社の賃金に対する負担は同じとなります。

しかし、有給休暇を消化する場合には、社会保険料の負担が発生してきます。

社会保険はあくまで、退職時まで保険関係が成立しているため、有給休暇消化中であっても、会社は、当然、社会保険料を負担しなければなりません。

退職日と有給休暇の残日数によっては、2か月分の社会保険料の負担が発せする場合もあります。

有給休暇消化中に何らかのトラブルが起こる可能性もあります


有給休暇取得中であっても、当然、雇用関係は継続しているわけですから労働者の権利も残っていることとなります。

何らかの不測の事態が起こって、労働トラブルが発生する可能性も考えられます。

例えば、既に補充要員を確保した後に、退職の取消しを求めてくる事も可能性としては否定できません。

退職時の有給休暇を買取りした場合には、その時点で雇用関係が消滅する わけですか、そのようなトラブルが起こる余地はなくなります。
 
 
確かに、退職していく従業員に対して有給休暇の買取り分を支払うのは、何となく勿体無い気がします。

しかし、これまで何度もお話していますように有給休暇は労働者の法律で認められた権利であるため、退職時の買取りに応じなかった場合には、労働者は有給休暇を当然の権利として消化(取得)できるわけです。
 
同じ賃金額の賃金の支払いが必要となるのであれば、客観的にみて少しでも負担が少なくまたリスクも少ない方が、会社にとってはメリットが大きいと言えるかと思います。

退職後の有給休暇の取得はあり得ません


最後に、退職後に労働者から有給休暇の買取りの請求があった場合はどうでしょう?

元々、退職時であっても有給休暇の買取に応じる必要はないことは先程書いた 通りです。

従って、退職後であっても有給休暇の買取りに応じる必要はありません。
 
 
ところで、これまで書いてきたように、労働者が在職中であれば買取りに 応じなかった場合には、労働者は、有給休暇の消化(取得)を行う事となりますが、では、退職後に有給休暇の取得はできるのでしょうか?

有給休暇は、今後に対して労働の義務が課せられた日に対して取得できる わけですから、退職後に労働者が労働の義務を課せられる日というのはありえないわけですから当然ですが、退職後に有給休暇を取得することはできません。

従って、労働者が有給休暇を残したまま退職した場合には、結果的に会社は、その分の賃金を支払わないで済むという事となります。

退職時の有給休暇の取り扱いに関しては必ず直面する問題と言えるので、是非今後のご参考になさっていただければと思います。
 
 
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 
【関連記事】 >>Q2 無断で欠勤した日に対して有給の申請があった場合は?
 


 

1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」

 

毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく

難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。

登録はこちらをクリック
↓↓↓

 
 

無料相談実施中!

 

 
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。

(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562

対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日

なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)