示談交渉の意外な事実・・・
示談交渉は、本来、弁護士と司法書士の業務であり、自動車保険と一部の個人賠償責任保険以外の保険商品には、示談交渉サービスが付いていません。特に、注意する必要があるのは、請負賠償責任保険等の自動車事故以外の業務中の事故等を補償する保険です。
続きを読む →示談交渉は、本来、弁護士と司法書士の業務であり、自動車保険と一部の個人賠償責任保険以外の保険商品には、示談交渉サービスが付いていません。特に、注意する必要があるのは、請負賠償責任保険等の自動車事故以外の業務中の事故等を補償する保険です。
続きを読む →有給休暇の買取は法律で禁止されていますが、退職時に限って有給休暇を買取って、差し支えないとされています。買取請求に応じる必要はないのですが、社会保険料等の負担を考えた場合には、退職時には、有給休暇を買取った方が会社にメリットがある場合の方が多いです。
続きを読む →月給や日給月給の場合、有給休暇を取得しても、通常の月額の賃金を支払えば良い、というのはイメージがしやすいかと思います。 では、賃金が時給で支給されているアルバイト等が、実際に有給休暇を取得した場合に、支払う賃金はどのよう…
続きを読む →出向の場合は、従業員が出向元と結んだ労働契約の一部又は全部が、出向先へ移ることとなります。それに対して、派遣の場合は、派遣元との労働契約は、派遣先へは移らず指揮命令権だけが派遣先へ移ることとなります。
続きを読む →1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月超え1年以内の一定の期間を定め、その期間内の週の平均労働時間を法定労働時間内に収めようとするものです。その結果、特定の日又は特定の週において法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
続きを読む →完全週休2日制の導入が難しい、特に中小企業においては、変形労働時間を用いる必要が出てきます。そのため、変形労働時間を正しく理解することは非常に重要な事項となってきます。変形労働時間には、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
続きを読む →賃金は、労働条 件の中で最も重要な要素であるため、様々な規制が法律で定められています。その中でも最も重要ものが、賃金支払いの5原則と呼ばれるものです。賃金は、通貨で支払う必要があり、直接労働者本人に、月に1回以上支払う必要があります。
続きを読む →昇給や賞与は、法的に経営者に課せられた義務ではありません。昇給や賞与は、経営者に課せられた義務ではありません。そのため労働条件通知書や就業規則に「事情によっては昇給しない場合もある」「事情によって賞与を支払わない場合がある」という文言を入れることが重要です。
続きを読む →最低賃金は、基本給以外の手当も合算することができますが、あくまで、家族手当、精皆勤手当、交通費、残業代等以外で、確実に支払われる事が約束されている賃金が対象となってきます。また、最低賃金額は、定期的に改定されるため常に注意を払う必要があります。
続きを読む →労働条件の通知を口頭で済ましてしまうことは、非常にリスクが高い事なので、必ず労働条件は書面で通知、あるいは雇用契約書を作成することが、適正な労務管理を行う上で非常に重要なポイントです。
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