試用期間 2つの誤解とは・・・?

試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。

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退職時の有給休暇、実は・・・、買取った方が得の場合もあります。

有給休暇の買取は法律で禁止されていますが、退職時に限って有給休暇を買取って、差し支えないとされています。買取請求に応じる必要はないのですが、社会保険料等の負担を考えた場合には、退職時には、有給休暇を買取った方が会社にメリットがある場合の方が多いです。

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