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【質問】
「育児休業給付金を受給している従業員がいます。育児休業給付金は、子供が一歳になるまでと支給される、とのことですが、それを延長できる制度があると聞きました。育児休業給金は、どのような場合に延長できるのでしょうか?」
【回答】
「育児休業給付金は、保育園に空きが無い等の理由で、最大で1年間延長できる場合があります。」
【解説】
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育児休業給付金の支給期間の原則は、子が1歳に達するまでとされています。
しかし、場合によっては2歳まで延長することができます。
支給期間の延長で最も利用されているのが、保育所に空きが無い場合でしょう。
ところで、保育所に空きが無い場合で、育児休業給付の延長をする際に注意すべき点があります。
まず、育児休業給付金の期間延長の要件の保育所は、認可保育所に限られます。
つまり、無認可の保育所に空きがないからといっても、育児休業給付金の支給を延長することは出来ないのです。
ところで、育児休業給付金の延長を申請するには、保育所に空きが無いことが必要となるわけですから、保育所に空きが無いことを証明する必要があります。
ご存知の方も多いかと思いますが、認可保育所に入る場合には、市町村を通じて申込する必要があります。
ですから、お子さんが1歳に達する時に、保育所に空きが無い場合には、市町村から空きが無いことの証明を発行してくれます。
ただし、ここで1つ注意しておくことがあります。
実際に私も経験したのですが、育児休業給付金の延長を申請できるのは、あくまで子が1歳に達する時点で保育所に空きが無いことが必要になってきます。
つまり、1歳に達する時点で保育所に入れない証明が必要となってきます。
例えば、保育所への申込が何らかの理由で遅くなってしまい、子が1歳に達した日以後になってしまうことも可能性としてはあります。
このような場合には、当然、1歳に達した時点で保育所に入れない証明は出ません。
育児休業給給付金は、先程も書きましたように、1歳に達する時点で保育所に空きが無いことが条件ですので、1歳2ヶ月で保育園に入れない証明があっても、それ以降、給付金が支給されることはないのです。
つまり、1歳に達する時点で保育所に入れない証明がなれば、一切延長は、出来なくなってしまうのです。
ご参考になさって下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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