退職した従業員から有給休暇の買取りを請求されたのですが・・・。
有給休暇は、労働日に取得することが前提となるので、退職した従業員には、今後、労働日は存在しないため、有給休暇を取得できる余地はないこととなります。有給休暇の権利を行使することは、従業員の任意となります。
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続きを読む →有給休暇の買取りについては、買取りを認めてしまうと、有給休暇の本来の目的を阻害する恐れがあるため、法律で禁止されています。そのため、従業員から有給休暇の買取請求があっても、応じる必要はありません。
続きを読む →【質問】 当社は、従業員が数十名の中小企業です。限られた人数の中での経営のため、どうしても各従業員の負担が大きくなってしまいます。そのため、有給休暇もなかなか消化できない状態です。先日、ある従…
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