Q68.私達の業界ではこれが当たり前なのですが・・・。
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続きを読む →従業員に法定労働時間を超えてまたは休日に労働させる場合には、労働基準監督署へ36協定の提出が必要です。36協定は、協定を締結しただけでは効力がなく、労働基準監督署へ提出して初めて有効となります。36協定の有効期間は、1年が望ましいとされているので、毎年提出する必要があります。
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