振替休日と代休は何が違う・・・?
振替休日と代休の違いは、予め出勤日と休日とを入れ替える行為の有無によって判断されます。また、振替休日と代休では、割増賃金の支払いの有無も重要な問題となってきます。
続きを読む →振替休日と代休の違いは、予め出勤日と休日とを入れ替える行為の有無によって判断されます。また、振替休日と代休では、割増賃金の支払いの有無も重要な問題となってきます。
続きを読む →社会保険の月額変更は、固定的賃金の額に変動があった場合や賃金体系が変更された場合に行われます。月額変更により標準報酬月額が変更されるのは、固定的賃金の変動等があってから3ヶ月後となります。
続きを読む →助成金は、返済不要で使用目的も問われないため経営者にとっては非常に魅力的な制度ですが、一部の経営者を除いて、あまり利用されていないのが実情です。日本のほとんどの制度が、申請主義のため、助成金も自らが申請しなければ受給することはできません。助成金に詳しい社会保険労務士等の専門家を身近に置くことが活用の近道です。
続きを読む →36協定を労働基準監督署に提出することにより従業員に法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。法定労働時間を超えての労働については、法律で上限時間が定められていますが、36協定に特別条項を付帯することで上限時間を超えて労働させることができます。
続きを読む →平均賃金は、休業手当、解雇予告手当の支払い時や減給の制裁を行う際などに用いられます。平均賃金を利用する機会は意外に多いので、平均賃金の正しい計算方法を理解することは非常に重要となってきます。
続きを読む →フレックスタイムは、出社・退社時間を従業員が自由に決めることができる制度です。フレックスタイムにより残業時間削減や従業員のモチベーションの向上等のメリットを期待することができます。フレックスタイムは、大手企業などで導入されています。
続きを読む →労働トラブルを防止するには、必ずしも手間や高度な法律知識を必要とはせずに、必要なことを毎回やり続けることが重要となってきます。それが、労務管理に基本となります。
続きを読む →試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。
続きを読む →パートタイマーであっても、労働基準法では、正社員と同じ労働者として扱われます。そのため、正社員と同じ権利を有します。従って、たとえパートタイマーであっても、有給休暇の権利を有しますし、必要な場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
続きを読む →一身上の都合で退職した従業員であっても、退職後に会社やハローワーク等にクレームを言ってくる従業員が想像以上に多いので、たとえ、一身上の都合での退職であっても、必ず退職届を提出させることが、労働トラブルの防止に効果的です。
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