Q&A

■キャリアップ助成金Q&A

ここでは事業主の方からのよくお受けするご質問をQ&Aの形でご紹介していきます。

Q-1 キャリアアップ助成金 正社員化コースは、個人事業主でも利用できますか?

個人事業主でも利用は可能です。

キャリアップ助成金 正社員化コースでは、正社員等への転換後は、雇用保険の被保険者となる必要があります。

雇用保険への加入条件は、労働時間が1週20時間以上及び31日以上の雇用見込みですので、この条件を満たしている労働者を雇用している場合には、法人であっても個人事業主であっても雇用保険への加入義務が生じます。

ですから、個人事業主であっても、キャリアアップ助成金 正社員化コースの利用は可能です。

Q-2 キャリアアップ管理者について教えて下さい。

キャリアアップ計画を立てる場合には、キャリアアップ管理者を選任する必要があります。

キャリアアップ管理者は、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる者とされているので、一般的には事業主や役員が該当します。

しかし、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる者であれば、事業主や役員以でもキャリアップ管理者となることができます。

また、有期雇用労働者であっても、必要な知識及び経験を有していると認められれば、キャリアップ管理者となることができます。

ただし、キャリアップ管理者は、雇用保険の適用事業所ごとに設置する必要があるので、1人が複数の適用事業所のキャリアップ管理者を兼務することはできません。

Q-3 転換日が、キャリアアップ計画期間開始日以前の場合には?

キャリアアップ助成金 正社員化コースは、キャリアアップ計画期間開始までにキャリアアップ計画書を提出すると共に転換日がキャリアップ計画期間内であることが必要です。

従って、例えば、平成30年4月1日開始日であるキャリアップ計画を平成30年2月1日に提出しても、転換日が、平成30年3月1日の場合には、キャリアアップ計画期間外であることから、助成対象にはならなくなります。

Q-4 転換後、対象労働者が休業してしまった場合には?

助成金対象労働者が、転換後、休職している場合や育児・介護等の理由で休業している場合には、通常の勤務をした日に含まず、転換後、通常の勤務をした日が 11日以上ある月の6か月分の賃金を支給するまで申請できません。

ただし、賃金が全額支給されている場合には、通常の勤務をした日に含まれます。

Q-5 賃金形態が、正社員は月給制、多様な正社員は時間給制としている場合、対象労働者を多様な正社員として転換しても助成金の対象となるのでしょうか?

キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「賃金の算定方法及び支払い形態、休日や賞与、退職金、昇給等労働条件について、雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること」が条件とされているため、正社員が月給制で、多様な正社員が時給制となっている場合には支給を受けることはできません。

Q-6 正社員へ転換をしたのですが、本人の家庭の都合で他の正社員の通常の労働時間より1時間短い所定労働時間とした場合には、助成金の対象となるのでしょうか?

キャリアアップ助成金における「正規雇用労働者」の定義が、「所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。」となっているため、所定労働時間が、通常の労働者より短い場合には、支給対象となりません。

ただし、就業規則に短時間正社員規定及び短時間正社員への転換規定があり、その規定に沿って転換をしていれば、多様な正社員への転換として支給対象となる場合があります。

Q-7 正規雇用への転換後、1年を待たずして定年退職を迎えた場合には、正規雇用としての期間が極めて短くなってしまいます。このような場合でも支給対象になりますか

キャリアアップ助成金 社員化コースでは、転換又は直接雇用後に定年制が適用される場合には、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上あるという条件があるため、助成金の対象とはなりません。

ただし、定年制の適用を受けないことが就業規則等で明らかになっている無期雇用労働者への転換については、助成金の対象となる場合があります。

Q-8 当社は、正規雇用労働者の定年年齢を就業規則で60歳と定めています。この度、新たに63歳で雇用した有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換させた場合にも、助成金の対象となりますでしょうか?

本助成金は、定年年齢を超えた方の正規雇用労働者への転換は、助成対象とはなりません。ですから、ご質問のように定年年齢を超えている労働者を新たに雇用し正規雇用労働者へ転換したとしても助成金の対象とはありません。

ただし、定年の適用を受けないことが就業規則等で明らかになっている無期雇用労働者への転換については、助成金の対象となる場合があります。

Q-9 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に正規雇用労働者への転換の条件として「勤続3年以上」と規定しながら、勤続2年で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本助成金の対象となるのでしょうか。なお、就業規則等に例外的な取扱いについての規定はありません。

就業規則等に例外的な取扱いについての規定がない場合は、客観的に確認可能な条件に当てはまらないため、本助成金の対象とはなりません。

Q-10 労働者が、10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、転換規則を整備する必要がありますでしょうか?

労働者が10未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、労働者が確認できる客観的な規定に基づいての取組実施が必要となります。

そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、就業規則の作成義務のない事業所であっ
ても就業規則又は労働協約その他これに準ずるものを作成し、必要な規定を整備した上で労働者に周知し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。

ただし、労働者が10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか(施行は取組日までに)、又は就業規則の実施について事業主と労働者代表者の署名及び押印による申立書を添付する必要があります。

Q-11 支給申請期間中に対象労働者が退社してしまった場合には、支給申請は可能でしょうか?

支給申請日において対象者が離職している場合には、助成金は支給されません。ただし、本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇の場合は除かれます。

Q-12 キャリアアップに係る取組実施後、対象となる労働者を6ヶ月以上継続して雇用している必要がありますが、対象となる労働者を転換後に関連会社に転籍出向させた場合には助成金の支給を受けられるのでしょうか?

正社員化コースでは、転換した労働者について転換後6か月の期間継続して雇用している必要がありますが、転換後に関連会社等に転籍出向させたには場合、助成金の支給対象とはなりません。

なお、キャリアアップ助成金の他コースについても、取組実施後、対象労働者を転籍出向させた場合には同様に支給対象とはなりません。

Q-13 キャリアアップ助成金 正社員コースの支給申請期間は、正社員等への転換後6か月間の賃金支払日の翌日から起算して2か月以内となっていますが、金融機関の休日などの理由によって、就業規則等に規定している賃金支払日より前に賃金を支給した場合、支給申請期間はどのようになるのでしょうか。

キャリアアップ助成金 正社員化コースの支給申請期間は、就業規則等に規定している賃金支払日ではなく、実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内となります。たとえば、就業規則において毎月25日が賃金支払日となっている場合であっても例えば、2月24日、25日が土日となるため 2月23日に前倒しで6か月分の賃金を支給している場合、2月24日~4月23日が支給申請期間となります。

Q-14 派遣元事業所において対象労働者を正規雇用労働者に転換し、引き続き派遣労働者として勤務させることは可能でしょうか。また、派遣元事業所において抵触日後に対象労働者を転換した場合、本助成金の支給対象になるのでしょうか。

キャリアアップ助成金における正規雇用労働者の定義として、「派遣労働者として雇用されている者でないこと」という要件があることから、転換後、引き続き派遣労働者として雇用されている場合には、正規雇用労働者へ転換したとは見なせず、無期雇用労働者に転換したものと見なされます。

また、派遣元事業所において転換する場合、抵触日後であれば、派遣元事業主が講ずべき措置として、「派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を提供すること」が求められることから、支給対象とはなりません。