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【質問】
「当社では、近々、育児休業を終え、職場復帰する従業員がいます。出産後復帰する従業員に対して、勤務時間を短縮する措置を行う必要がある、と聞いたのですが、具体的にはどのような措置を導入すれば良いのでしょうか?」
【回答】
「育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育しする労働者については、勤務時間の短縮、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ等の措置を講じる必要があります。」
【解説】
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育児・介護休業法により、育児を行う労働者に対して事業主が行うべき措置として、3歳未満の子を養育しする労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じる必要があります。
具体的には、
1 短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
・労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 所定外労働をさせない制度
となっており、使用者は、いずれかの措置を講じなけれななりません。
「措置を講じる」とは、具体的には、育児・介護休業規定等で制度を定めることを言います。
ところで、3歳未満の子を養育しする労働者については、使用者は、義務として勤務時間の短縮等の措置を講じる必要がありますが、育児・介護休業法では、3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、使用者の努力義務として求められています。
ですから、措置を講じなくても法律的には違反とはなりませんが、「なるべく措置を講じて下さい」といって趣旨です。
ところで、育児・介護休業法は頻繁に改正されてきていて、多くの努力義務規定が義務規定に改正されています。
ですから、今回、ご紹介した勤務時間の短縮等の措置についても、現在は、3歳未満の子を養育する労働者についてが、義務規定ですが、現在は努力義務である、小学校就学前の子を養育する労働者についても、義務規定へ改正される可能性が十分考えられます。
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社会保険労務士 松本 容昌
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