取締役が雇用保険に加入するには・・・?
法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →【質問】 「先日、同業社の取締役の方が、退職した後、雇用保険の失業等給付を貰うことができた、と話していました。取締役等の役員は、雇用保険には加入できないと聞いていたのですが、どういうことでしょ…
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