年収が130万円未満でも健康保険の扶養に入れない場合があります

健康保険で被保険者の扶養に入る場合の年収要件である130万円は、現時点までの年収で判断するのではなく、今後の見込みの年収で判断されます。また、たとえ、年収が、130万円未満であっても、健康保険の被保険者になった場合には、扶養に入ることはできません。

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雇用保険における法律が想定していない・・・?

法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。

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