固定残業制について 

固定残業制が、適法となるためには、残業代として支給される手当等が就業規則に明記される必要があります。もし、就業規則への明記がなされていなければ、手当等が残業代とはみなされなくなるため、結果的に多額な残業代の不払いが発生してしまう恐れがあります。固定残業制において、就業規則への明記は、非常に重要なポイントとなります。

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36協定の提出は重要です!

従業員に法定労働時間を超えてまたは休日に労働させる場合には、労働基準監督署へ36協定の提出が必要です。36協定は、協定を締結しただけでは効力がなく、労働基準監督署へ提出して初めて有効となります。36協定の有効期間は、1年が望ましいとされているので、毎年提出する必要があります。

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