退職した従業員から有給休暇の買取りを請求されたのですが・・・。
有給休暇は、労働日に取得することが前提となるので、退職した従業員には、今後、労働日は存在しないため、有給休暇を取得できる余地はないこととなります。有給休暇の権利を行使することは、従業員の任意となります。
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