パートタイマー就業規則は、必ず作成する必要があるのでしょうか・・・?

パートタイマー就業規則は、正社員とパートタイマーとで賞与や退職金、慶弔休暇等の待遇や福利厚生面で差を付けたい場合には、作成する必要があります。パートタイマー就業規則を作成する前提として、パートタイマーの定義を明確にする必要があります。

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固定残業制について 

固定残業制が、適法となるためには、残業代として支給される手当等が就業規則に明記される必要があります。もし、就業規則への明記がなされていなければ、手当等が残業代とはみなされなくなるため、結果的に多額な残業代の不払いが発生してしまう恐れがあります。固定残業制において、就業規則への明記は、非常に重要なポイントとなります。

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