就業規則と退職金制度について
就業規則の相対的記載事項の中の1つに退職金があります。本来、退職金制度が、無くても法律的には全く問題ありません。一度、退職金制度を導入すると、通常の賃金と同様に扱われ、経営者には支払いの義務が生じます。退職金制度を導入する場合には、慎重に検討することが必要です。
続きを読む →就業規則の相対的記載事項の中の1つに退職金があります。本来、退職金制度が、無くても法律的には全く問題ありません。一度、退職金制度を導入すると、通常の賃金と同様に扱われ、経営者には支払いの義務が生じます。退職金制度を導入する場合には、慎重に検討することが必要です。
続きを読む →有給休暇は、法律で認められた労働者の当然の権利ですので、たとえ就業規則に記載が無くても、当然に、有給休暇の権利は発生します。また、有給休暇は、使用者が時季変更権の行使する余裕があれば、労働者は取得できるので、就業規則の規定に関わらず、前日までに申請された有給休暇については、法律的には認める必要があります。
続きを読む →就業規則の各条項の中には労働基準法の制限を受けるものがあり、それらは当然、労働基準法の基準に達している必要があります。ですから、就業規則は、会社を守るという側面もありますが、それとは別に労働基準法との関係も正しく理解する必要があります。
続きを読む →高年齢者雇用安定法により労働者の雇用が、65歳まで義務化されています。また、定年後の労働者を再雇用する場合、その労働者の身分の定義を就業規則に明確にしておくことが重要となってきます。
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