就業規則と退職金制度について

就業規則の相対的記載事項の中の1つに退職金があります。本来、退職金制度が、無くても法律的には全く問題ありません。一度、退職金制度を導入すると、通常の賃金と同様に扱われ、経営者には支払いの義務が生じます。退職金制度を導入する場合には、慎重に検討することが必要です。

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就業規則と有給休暇との関係について

有給休暇は、法律で認められた労働者の当然の権利ですので、たとえ就業規則に記載が無くても、当然に、有給休暇の権利は発生します。また、有給休暇は、使用者が時季変更権の行使する余裕があれば、労働者は取得できるので、就業規則の規定に関わらず、前日までに申請された有給休暇については、法律的には認める必要があります。

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