定額残業代が認められない場合もあります
残業代を一定の手当等で定額残業代と支給する場合、就業規則等にその手当が、残業代であることを明記する必要があります。また、実際の残業代と定額残業代との間で不足が生じた場合には、その不足額を支給する必要があります。
続きを読む →残業代を一定の手当等で定額残業代と支給する場合、就業規則等にその手当が、残業代であることを明記する必要があります。また、実際の残業代と定額残業代との間で不足が生じた場合には、その不足額を支給する必要があります。
続きを読む →固定残業制が、適法となるためには、残業代として支給される手当等が就業規則に明記される必要があります。もし、就業規則への明記がなされていなければ、手当等が残業代とはみなされなくなるため、結果的に多額な残業代の不払いが発生してしまう恐れがあります。固定残業制において、就業規則への明記は、非常に重要なポイントとなります。
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