就業規則と有給休暇との関係について

有給休暇は、法律で認められた労働者の当然の権利ですので、たとえ就業規則に記載が無くても、当然に、有給休暇の権利は発生します。また、有給休暇は、使用者が時季変更権の行使する余裕があれば、労働者は取得できるので、就業規則の規定に関わらず、前日までに申請された有給休暇については、法律的には認める必要があります。

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