高年齢雇用継続給付金と60歳以降の賃金設計の疑問点について
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →在職老齢年金は、年金受給者が、厚生年金保険に加入している場合に、報酬を一定額以上貰うと年金が一定額停止される制度です。在職老齢年金の計算は、年金月額と標準報酬月額と過去1年間に支給された賞与額とで計算されます。
という制度です。
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