退職後の失業等給付(失業保険)の受給条件について

失業等給付は、労働者が退職後に保険給付のですので、会社には関係が無いことと思われがちですが、実際には、離職証明書の発行や失業等給付の支給要件に関するトラブル防止するためにも、正しい知識を有することは、非常に重要と言えます。しかし、細部についてまで知る必要はなく、全体の流れやポイント、ポイントを正しく理解すれば十分かと思いますので、本ブログでは、失業等給付に関する基本的な知識や是非、知っておいていただきたいポイントについてお話ししていきたいと思います。

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え⁉試用期間中でも雇用保険へ加入させる必要があるんですか?

労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

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試用期間中の雇用保険の加入について

従業員を雇用する場合に、試用期間を設ける場合であっても、雇用保険へは、加入条件を満たしている場合には、入社日より加入させなければなりません。雇用保険への加入の判断は、あくまで労働時間等によって判断され、試用期間等の従業員の身分によって、加入の判断がされるものではありません。

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雇用保険における法律が想定していない・・・?

法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。

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