Q82.育児休業給付金をもらうための条件とは・・・?

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【質問】
 
「当社では、出産を控え育児休業に入る従業員がいます。育児休業期間中は、雇用保険からも補助金が出ると聞いたのですか、受給するための条件等を教えて下さい。」
 
【回答】
 
「雇用保険の育児休業給付金は、出産日に一定の期間以上雇用保険に加入している等の条件があります。」
 
【解説】
 

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産前産後休業後の育児休業期間中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給金は、従来は、休業前賃金日額の50%が給付額でしたが、平成26年4月1日から休業を開始してから180日間は、67%に引き上げられました。

育児休業給付金は、少し前まで確か40%の給付率(記憶が曖昧ですが)だったと思いますので、67%まで引き上げられれば、育児休業期間中の労働者にとってかなり経済的に楽になると言えます。
 
 
ただ、育児休業給付金は、注意すべき点がいくつかあります。
 
出産手当金は、出産日に健康保険の被保険者であれば受給することができるのですが、育児休業給付金は、受給するのにいくつか条件があります。
 
つまり、条件を満たさなければ、育児休業給付金の支給を受けることができないので、育児休業中、全くの無給となってしまいます。

育児休業給付金を受給するには、まず雇用保険の被保険者であることが前提ですが、それ以外に重要な条件があります。
 

それは、育児休業を開始した日前に2年間に、賃金支払基礎日数が、11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
 
 
少し解り難いですが、この要件は2つポイントがあり、まず、休業開始日前に最低でも12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

ですから、1月1日に雇用保険に加入し、11月1日に育児休業を開始した場合は、雇用保険の被保険者期間が、10ヶ月しかないので、この場合は育児休業給金を受給することはできません。
 


さらに、休業開始日前に12ヶ月以上の被保険者期間があっても、それだけでは条件を満たさず、賃金支払基礎日数が、11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。

つまり、被保険者期間は、13ヶ月あるけど、その内、3ヶ月間休業していて、賃金を受けていなかった場合には、11日以上賃金支払基礎日数がある月は、9ヶ月となってしまうので、この場合も、要件を満たさなくなってしまいます。
 
 
特に女性労働者の場合、注意しなければならないのは、産前産後休業を取得した場合、産前産後休業中は、無給となる場合が多いので、もし、産前42日、産後56日の休業を取得すると、3ヶ月は、賃金支払基礎日数がゼロとなってしまいます。

休業開始時点の被保険者期間は、簡単に想定できますが、育児休業給付金は、単に被保険者期間だけでなく賃金支払基礎日数という条件がありますのでご注意下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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