Q48.外国人労働者を雇用する際の手続きの注意点は・・・?

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【質問】
 
「当社では、人材不足のため外国人労働者の雇用を検討していますが、これまで、外国人労働者を雇用したことがありません。外国人労働者を雇用する際の手続きは、どのような点について注意したら良いでしょうか?」
 
【回答】

「外国人労働者を雇用する際には、日本で労働する資格があるかどうかを確認する必要があります。また、たとえ、外国人であっても、当然に、労働基準法等の法律が適用されます。」
 
【解説】
 

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昨今、国際化が進み外国人労働者を雇用する企業が非常に増えています。

また、少子高齢化により、労働人口の減少も外国人労働者雇用の一因となっています。

私達が海外へ行って働く場合も制約を受けると同じで外国人が日本で働く場合にも制約があります。
 
 
ですから、外国人労働者を雇用する場合に、そもそもその労働者が日本で働く事ができるかどうか、を確かめなければなりません。

従って、事業主は、外国人労働者を雇用する場合に、その労働者が適正な資格を持っている事を確認しなければなりません。

万一、日本で労働する資格を有しない外国人労働者を雇用した場合には、事業主も処罰の対象となってきます。

外国人が日本で労働できる場合は、在留資格に定められた範囲で就労が認められる場合と就労活動に制限がない在留資格を有している場合があります。
 


一般的に外国人労働者を雇用する際に注意するのは、後者の「就労活動に制限がない在留資格を有する」場合です。

前者は、通訳や技術者、コック等予め就労目的が明確になっている場合が多いので、雇用する側も雇用される側も法律の制限をある程度認識できている場合が多いと言えます。

「就労活動に制限がない在留資格」としては「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」等があります。

このような在留資格を有しているかどうかは、在留カード等で確認できます。
 
 
従って、是非憶えておいていただきたい事は、外国人労働者を雇用する場合には、必ず在留カードを提出させ、在留資格が適正かどうか、「定住者」の場合は定住期限が切れていないかどうか、また在留カードの期限が有効内かどうか等を確認する必要があります。

これは事業主に課せられた義務となりますので覚えておいていただきたいと思います。
 
 
そして、もう1つ是非覚えておいていただきたい事があります。
 

留学生や就学生等で学業が目的で来日してる労働者を雇用する場合です。

留学生や就学生等は学業等が目的で来日しているため、本来就労することは認められていません。
 
 
しかし、経済的理由等で一定の範囲内で許可される場合があります。

この許可を「資格外活動の許可」と言います。

つまり、留学生や就労生はこの「資格外活動の許可」を得て初めて就労することができるのです。

従って、留学生や就学生等を雇用する場合には、資格外活動の許可証を必ず確認する事が必要となります。

この許可証を持っていない留学生や就学生等を雇用した場合には事業主も処罰の対象となってしまいます。
 
 
さらに、注意すべき点は、たとえ資格外活動の許可証を得ていたとしても、本来学業等の目的で来日しているため、あまりに労働時間が長すぎると、その本来の目的の妨げとなるため、労働時間に制約があります。

つまり、いくら資格外活動の許可証を有していても、一定の時間までしか労働させることが出来ないのです。(労働時間の範囲は留学生、就労生等の資格によって異なります)
 
 
このように外国人労働者の雇用には注意すべき点がいくつかあります。

特に、留学生等を雇用する機会は今後益々増えていくと思いますので、留学生等の資格外活動の許可の有無と労働時間の制限については是非覚えておいていただきたいと思います。
 
 
最後に、外国人であっても労働基準法等は当然に適用されます。

従って、労働基準法はもちろん雇用保険や健康保険や厚生年金保険等も日本人と同等に扱われますので、この点もご注意下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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